本利用規約(以下、「本規約」といいます)は、株式会社KABAYAN International(以下「KABAYAN」といいます。) が、資金決済に関する法律(以下「資金決済法」という)に基づく第二種資金移動業者として、Mobile APP (KABAYAN が 将来的に導入するアプリを含む。) を利用して資金移動サービスを利用するお客様に対して適用し、お客さまは本規約に同意した上で資金移動サービスを利用するものとします。
1.1 利用者は、本サービスを利用する前に、本規約の内容を熟読し、異議がある場合には、本サービスを利用する前にKABAYANに申し出るか、または利用を中止するものとします。利用者が本サービスを利用した場合、利用者は本規約のすべての内容を読み、理解し、同意したものとみなされます。
1.2 KABAYAN は、本規約の内容をいつでも修正または変更できるものとします。変更された規約は、Kabayan APP上で公表されてから30日後に発効するものとしますが、利用者が本規約の修正または変更の公表から30日以内に異議なくサービスを利用した場合は、直ちに発効するものとします。変更後の本規約の内容に異議がある場合は、本サービスを利用する前または利用を中止する前にKabayanに申し出るものとします。本規約の修正または変更後に利用者が本サービスの利用を継続した場合、利用者は修正または変更された規約を読み、理解し、同意したものとみなされます。
会員登録
本サービスの利用にあたって、お客さまは本規定に同意のうえ、当社所定の手続きにより、会員登録を申込むものとします。当社は、会員登録の申込みを行ったお客さまのうち、当社が適当と認めた方を登録会員とし、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、当社所定の手続きにより、お客さまの本人確認を行い、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(マイナンバー法)ならびに「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」に基づき、当社所定の手続きにより、登録会員の個人番号(マイナンバー)を確認いたします。
当社は、必要に応じて、登録された会員に対し、電話、電子メール、ソーシャルメディアアカウント、アプリのプッシュ通知その他の手段で連絡を行う場合があります。また、当社は会員に対し、本人確認のために必要な書類の再提出を求めることができるものとします。会員は、これらの措置に事前に同意したものとみなされます。
前項に基づき、当社が登録会員に連絡できない場合、または登録会員が必要書類の提出要求に応じない場合、さらに当社が登録会員の本人確認を適切に実施できない場合、当社は登録会員の登録を取り消すことができるものとします。
当社は、登録会員の個人番号とご本人であることを確認した場合に、会員登録手続きを完了させることができるものとします。この場合、当社は当該登録会員に対し、対面、イーメールまたは住所に宛てて転送不要書留郵便等を送付して、会員登録手続き完了の通知を行うものとします。
当社は、登録された会員の個人識別番号及び本人確認が完了した時点で、会員登録手続きを完了することがあります。この場合、当社は会員に対し、対面での通知、電子メール、会員の住所宛ての書留郵便、またはアプリ通知を通じて、会員登録手続きの完了を通知するものとします。
会員登録の契約期間は、送金取引規程(会員登録抹消 2. (5)会員が1年を超えて当社サービスを利用しなかった場合、抹消)に定める通り、取引時確認の際に提示した公的証明書類の有効期限までとなります。会員登録の契約期間を延長するためには、更新された各種公的書面の写しを改めて当社へ提出し、確認を受ける必要があります。
利用者は、1人につき1アカウントとし、本サービスの利用権を第三者に譲渡、質入、貸与、継承することはできません。
会員の送金先登録数は、個人8名迄、法人(実質的支配者の確認できる法人)8社を限度とします。
登録会員の本人確認
対面による本人確認
当社は、送金依頼等に来店された登録会員の本人確認を、提示を受けた公的書類(顔写真付きのものであって、当社が本人確認書類として定めたものに限る。)によって行うものとします。
非対面取引による本人確認
当社は、電話による送金依頼の場合、登録会員の本人確認を、登録会員が届け出た本人特定事項に関して質問をする方法によって行うものとします。Mobile APPによる送金依頼の場合、当社サービスサイトへのログイン時に入力されたパスワードと、お客様があらかじめ設定されたパスワードとを照合し、その一致を確認することで、取引の都度本人確認を行うものとします。
必要に応じて行う本人確認の再確認等 :
当社は、登録会員に対して「犯罪による収益の移転防止に関する法律」、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(マイナンバー法)ならびに「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」等の要請、その他の関連法規の要請による本人確認が必要な場合、その他当社が必要と認めた場合は、再度、当社が指定する必要書類の提出を求めることがあります。これらの必要書類が当社所定の方法で提出されない場合(当社から会員が登録した住所へ郵便を発送したものの不着となり当社に返送された場合、当社から連絡したにも関わらず連絡がとれなかった場合、その他の適切に登録会員の本人確認ができない場合を含みます。)、当社は、当社の判断に基づき、当該登録会員の取引の全部もしくは一部を停止し、または会員登録を抹消することがあります。これにより生じた損害については、当社は一切責任を負わないものとします。
登録会員は、氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、勤務先、その他の届出事項を変更する場合または変更があった場合には、当社所定の方法により、直ちに当社に届け出るものとします。届出の内容について、当社が必要な変更手続きを完了する前に、当該変更に起因して登録会員に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。
当社は、登録会員が届出事項を変更した場合、必要に応じて第4条第3項に定める本人確認を行います。
届出事項の不備または届出事項の変更手続を怠ったことに起因して登録会員に生じた損害については、当社は一切責任を負わないものとします。
登録会員は、当社がこれらの規則に従って通知や告知を行う際、その通知や告知が当社の店舗、ウェブサイト、ショートメッセージサービス(SMS)、電子メール、郵送、ソーシャルメディアアカウント、アプリのプッシュ通知、またはその他の方法で行われることに同意するものとします。
当社が登録された電子メールアドレス、電話番号、郵送先住所、またはアプリのプッシュ通知を通じて通知を送信した場合、登録会員は、通信状況、登録情報の不完全または未変更、または会社の管理外のその他の理由により通知が遅延したり届かなかった場合でも、通知は本来届くべき時点で到達したものと見なされることに同意するものとします。
当社は、本サービス提供にかかるシステムのメンテナンス等のため、本サービスの提供を一部または全部停止、休止、中断することがあります。
当社が本サービスの停止等をする場合は、当社店頭、および当社ホームページ上においてその旨を掲示するものとします。ただし、システムの障害等で緊急を要すると当社が判断した場合は、事前の予告なく、本サービスの一部または全部を停止、休止、中断することがあります。
登録会員は、当社との取引上の地位その他当社との取引にかかる一切の権利について、譲渡、貸与、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。
当社は、日本における「犯罪による収益の移転防止に関する法律」およびその他適用される各種の法令により、特定の国、団体および個人との取引を禁じられております。また、当社は、反社会的勢力と判断される者とは一切の取引を行わず、反社会的勢力の暴力的な要求行為や法的責任を超えた不当な要求には応じません。
当社は、全ての取引について、業務を行う国および地域の政府から提供されるリストや反社会的勢力のリストと照合し、当該取引を審査いたします。リストに合致する可能性のある取引を発見した場合には、登録会員に対し、追加で本人確認書類およびその他必要と考えられる情報または書類を求めることがあります。これにより本サービスが遅延し、または本サービスの提供をお断りすることがあります。かかる遅延またはサービス提供の中止について、登録会員は、当社に対して一切異議を述べることができず、損害賠償その他一切の請求ができないものとします。
本サービスを利用する登録会員は、以下のいずれにも該当しないことを表明および保証する必要があります :
(1)暴力団員等
(a)暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含みます。)が集団的にまたは常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいいます。以下同じ。)
(b)暴力団員(暴力団の構成員をいいます。以下同じ。)
(c)暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者。
(d)暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、または暴力団もしくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持もしくは運営に協力し、もしくは関与する者をいいます。以下同じ。)
(e)暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員もしくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持もしくは運営に積極的に協力しもしくは関与する企業または業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持もしくは運営に協力している企業をいいます。)
(f)総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいいます。)
(g)社会運動等標ぼうゴロ(社会運動もしくは政治活動を仮装し、または標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいいます。)
(h)社会運動等標ぼうゴロ(社会運動もしくは政治活動を仮装し、または標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいいます。)
(i)その他上記(ア)乃至(ク)に準ずる者
(2)その他の関係者
(a)上記(1)(a)乃至(f)に該当する者(以下、「暴力団員等」という。)が経営を支配していると認められる関係を有する者。
(b)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者。
(c)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者。
(d)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者。
(e)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者。
当社は、登録会員が前項に違反した場合、催告その他何らの手続なく直ちに会員登録もしくは契約の全部または一部を解除することができるものとします。
当社は、登録会員が本条第3項の表明保証に違反したことにより損害を被った場合、登録会員に対し、前項に基づく契約解除の有無にかかわらず当該損害について損害賠償を請求できるものとします。
登録会員が本サービス利用の終了を希望する場合には、当社所定の方法により手続きを行うことで、会員登録をいつでも抹消することができます。会員登録の抹消には、手数料はかかりません。
次の各号のいずれか一つに該当した場合、当社は登録会員に事前に通知することなく、直ちに本サービスの全部もしくは一部を停止し、または会員登録を抹消できるものとします。また、本サービスの停止または会員登録の抹消により登録会員に損害が生じても、当社は一切責任を負わないものとします。なお、当社は登録会員に対して、本サービスの全部もしくは一部の停止または会員登録の抹消の理由をお答えできない場合があります。
(1)支払停止または破産手続、民事再生手続、特定調停手続または私的整理手続の申立てがあったとき。
(2)仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(3)相続の開始があったとき。
(4)登録会員の所在が不明になったとき。
(5)登録会員が1年を超えて本サービスを利用しなかったとき。
(6)登録会員が当社に提示した公的な本人確認書類の有効期限が切れたとき。
(7)本サービスが法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められるとき。
(8)登録会員が実在しないことが明らかになったとき、または登録会員の意思によらず会員登録されたことが明らかになったとき。
(9)登録会員の届出内容に虚偽があることが明らかになったとき、または登録会員の提出資料が真正でないことが判明したとき。
(10)登録会員が、他人になりすまして本サービスを利用していることが明らかになったとき。
(11)本人確認の再確認等のため、再度必要書類の提出を求めたものの、提出がない場合(当社が定める期日までに当社に連絡がない場合、登録会員お届けの住所へ発送した提出を求める通知書が不着のため当社に返送された場合、およびお届けの電話番号等への連絡がとれない場合等を含みます。)
(12)登録会員が本規定および各取引規定に違反したとき、その他当社との各取引に係る規定の解約事由のいずれかに該当したとき。
(13)「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、取引のモニタリングのために聞き取り調査への協力または聴取結果を裏付ける書類の提出を求めたにもかかわらず、聞き取り調査に対する回答を拒否し、または裏付書類の提出がない場合(当社が定める期日までに当社に連絡がない場合、登録会員お届けの住所へ発送した提出を求める通知書が不着のため当社に返送された場合、およびお届けの電話番号等への連絡がとれない場合等を含みます。)
(14)前各号に掲げるほか、当社が本サービスの停止を必要とする相当の事由が生じたと合理的に判断したとき。
登録会員に対し、家庭裁判所の審判に基づいて補助、保佐、後見が開始されたか、任意後見監督人が選任された場合には、成年後見人または任意後見監督人の氏名その他必要な事項を書面によって速やかに当社に届出て下さい。また、これらの状況に変更が生じた場合、あるいは既にそのような状況にある場合にも、同様に速やかに届出て下さい。これらの届出を怠った場合に登録会員が被った損害について、当社は一切の責任を負いません。
当社は、本サービス提供にかかるシステムのメンテナンス等のため、本サービスの提供を一部または全部停止、休止、中断することがあります。
当社が本サービスの停止等をする場合は、当社店頭、および当社ホームページ上においてその旨を掲示するものとします。ただし、システムの障害等で緊急を要すると当社が判断した場合は、事前の予告なく、本サービスの一部または全部を停止、休止、中断することがあります。
当社は、次の各号の事由により生じた損害については、当社は一切責任を負わないものとします。
災害、事変、戦争、輸送途中の事故、法令等による制限、政府または裁判所等の公的機関の措置等のやむをえない事由により生じた損害。
当社が相当の安全対策を講じたにもかかわらず発生した、端末機、通信回線、コンピュータ等の障害、またはそれによる電信の字くずれ、誤謬、脱漏等により生じた損害。
関係金融機関等が所在国の慣習もしくは関係金融機関等所定の手続に従って取扱ったことにより生じた損害、または当社を除いた関係金融機関等の責めに帰すべき事由により生じた損害。
受取人名相違等の送金依頼人の責めに帰すべき事由により生じた損害。
送金依頼人から受取人へのメッセージに関して生じた損害。
送金依頼人から受取人または第三者との間における送金の原因関係に係る損害。
成年後見制度利用に関する届け出書を受領する前に生じた損害。
その他当社の責めに帰すべき事由以外の事由により生じた損害。
当社は、本サービスの提供において、当社の故意又は重過失により、お客様に損害が生じた場合には、その損害を賠償します。但し、当社および送金事業提携先は、本サービスの遅延、不着、不払または過少支払等について、登録会員が支払った送金額を超える損害については、責任を負わないものとします。また、本サービスによって送金された資金の送金先の現地国の法律に起因する等、当社の管理の及ばない理由による遅延、不着、不払または過少支払等については、当社および送金事業提携先は、一切責任を負わないものとします。当社および送金事業提携先は、当社および送金事業提携先に故意または重過失が存する場合を除き、付随的、間接的または派生的損害賠償の責任を負わないものとします。
当社との取引に関し、本規定に定めのない事項については、日本およびその他の関係国の法令、規則、慣習および実務、ならびに当社および送金事業提携先の所定の手続が適用されるものとします。
当社は、本規定の内容を変更することがあります。その場合、その変更内容や変更日を、当社店頭および当社ホームページ上に掲示して告知し、変更日以降は変更後の内容により取扱うものとします。
本サービスおよび登録会員と当社との関係は、日本法に準拠し、日本法によって解釈されます。
本規定に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を専属管轄とします。
当社は、登録会員から得た個人情報または取引に関わる情報(以下、「個人情報」といいます。)を、当社の本支店、子会社、関連会社、代理人または提携金融機関等の業務委託者(所在国:フィリピン共和国 等)に対し、個人情報の保存管理、その他本サービスの提供および当社のその他の商品サービスの紹介に係る当社の業務遂行上必要な範囲で提供することができるものとします。
当社は、法令等、裁判手続その他の法的手続または政府機関の要請により顧客情報の提出を要求された場合は、その要求に従うことができるものとします。
個人情報の取扱いについては、本条の他、当社の「個人情報保護方針」、日本における「個人情報の保護に関する法律」を含む、情報保護法に関する法律法令等ならびに金融分野における個人情報保護法ガイドラインに従うものとします。
当社の「個人情報保護方針」は、当社店頭および当社ホームページ。
本サービスの送金申込は、登録会員が、店頭において送金申込書を提出する方法、またはKabayan APP にて登録会員自身が送金の内容を、当社スタッフに伝達する方法によって行うものとします。なお、送金申込を行う際には、当社が定める方法による本人確認を必要とします。
登録会員が送金できる一回あたりの金額は、100万円以下とします。なお、受取人所在国の為替取扱制限として、上記金額よりも低い金額が設定されている場合は、その低い金額を取引金額の上限とします。
登録会員は、送金申込時に、送金申込書の記載内容を確認してください。APPや電話等での申込みの場合は、当社スタッフが復唱する内容を確認してください。なお、申込内容を変更または取消す場合は、当社所定の手続にしたがって当該申込内容を変更または取消してください。
当社は、当社所定の基準に基づき当該申込内容の確認を行います。当該申込内容の確認の結果、当社が問題ないと判断した場合には、(i)店頭で必要な送金資金および手数料が現金にて支払われていること、または(ii)必要な送金資金および手数料が当社指定銀行口座に振込まれていることを条件として、送金申込を承諾します。当該承諾の時点で、当社と登録会員間における送金委託に関する個別契約(以下、「送金契約」といいます。)が成立するものとします。なお、当社は、この確認結果を登録会員に当社所定の方法により通知します。
前項確認の結果、当社が申込内容に問題があると判断した場合または送金に必要な資金および手数料が不足している場合、当社は当該申込を承諾せず、送金申込は、取消されたものとみなします。なお、当社は、かかる確認の結果を登録会員に当社所定の方法により通知するものとします。
当社は、送金契約が成立した場合、速やかに送金処理を実行し、当社の送金事業提携先に対して、支払指図を伝達するものとします。
当社は、必要に応じて、登録会員との送金契約を履行するために必要な情報を送金事業提携先に伝達するものとします。また、当社は、本サービスの向上のため、送金事業提携先との間でこれらの情報を相互に共有することがあります。
登録会員は、当社が送金手続を実施するに際し、以下の目的および事由により、登録会員の情報(個人番号ならびに「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」が定義する機微(センシティブ)情報を除くものとします。以下本条において同じ。)を、当社より送金事業提携先に対し開示することがあることにつき、予め同意するものとします。
(i)本サービスを提供する目的。
(ii)法律上許容される範囲の共同マーケティングを行う目的。
(iii)マネー・ローンダリングまたはテロ資金対策および行政上の事由。
(iv)外国為替および外国貿易法に基づく義務を履行する目的
なお、当社および送金事業提携先は、法律上必要な場合を除き、登録会員の情報を第三者と共有しないものとします。ただし、登録会員は、上記に掲げる目的に限り、送金事業提携先が当該情報を、送金事業提携先の取扱店、親会社または関連会社(日本国内に設立されていないものを含みます。)と共有することに、予め同意するものとします。
前項の取扱によって生じた損失または損害については、当社または送金事業提携先の故意または重過失による場合を除き、当社および送金事業提携先は、一切責任を負わないものとします。
登録会員が送金できる送金1回あたりの額ならびに1日あたり、1か月あたり、3カ月あたり、半年あたり、および1年間の合計金額の限度額、および1か月あたり(直近30日あたり)の取引回数の上限は、別途当社が定めるところによります。
当社は、登録会員から送金に必要な資金の支払を確認したときから、原則として1営業日以内に送金事業提携先またはその取扱店への送金を完了します。
7.送金処理を実行したときは、当社はその契約内容に関して、受取証書を交付します。この受取証書は、送金取消等の場合に必要となることがありますので、大切に保管してください。
8. 送金受取人は、第6項の送金が完了した時点で、送金事業提携先またはその取扱店において当該送金に係る金員の受け取りが可能です。ただし、次に掲げる場合には、登録会員による送金申込の完了から送金受取人が実際に金員を使用できるようになるまでに、最大で数営業日かかることがございますので、登録会員におかれましては、予めその旨ご了承ください。
(1)送金事業提携先または送金事業提携先の取扱店が営業時間外である場合。
(2)送金事業提携先が受け取りに利用する送金先の国の金融機関において、システム処理に一定の日時を必要とする場合。
(3)前各号に定める場合のほか、送金先の国に特有の事情により受け取りに一定の手続が必要とされる場合。
(4)送金事業提携先の判断により、送金が保留された場合。
9. 申込内容に誤記や不備があり、これにより生じた損害については、当社に故意または重過失がない限り、責任を負いません。
送金受取人による送金された金員の受け取りについて、登録会員および送金受取人は、当該送金先各国における法令、または送金事業提携先が定める規定等に従うものとします。
前項にかかわらず、登録会員による送金申込の完了から送金受取人が実際に金員を使用できるようになるまでに、最大で数営業日かかることがあることを、登録会員は、予め承諾するものとします。
当社は、送金契約が成立した後も、送金受取人が当該送金契約の対象となった金員を受け取る前に、下記の各号の一つに該当すると当社が認めた場合、直ちに送金契約を解除し、送金手続きを中止できるものとします。なお、当社は登録会員に対して、当該解除の理由をお答えできない場合があります。この場合、当社は、当該送金契約の対象となった金員および送金手数料の返還を行わないものとし、登録会員は予めこれを承諾するものとします。
(1)登録会員の送金が日本の外国為替関連法規に違反するときまたは関係当局により外国為替取引が停止されるとき。
(2)登録会員の送金が外国為替関連法令によって関係当局等の事前の承認、届出等を要する等、送金に際し当社にてその完了の確認を行うべき制限を課されたとき。
(3)登録会員が第三者のために、その第三者に代わって送金の申込を行ったとき。
(4)登録会員の送金申込の内容に虚偽の記載または真実ではないことが判明し、もしくは当社が送金手続きの中止が必要あると判断したとき。
(5)登録会員の送金が犯罪、その他公序良俗に反するものであることが判明したとき。
当社は、送金契約が成立した後も、下記の各号の一つに該当する場合、直ちに送金契約を解除し、送金手続きを中止できるものとします。この場合、当社は、当該送金契約の対象となった金員および送金手数料については、登録会員の銀行口座に日本円にて振込して返還いたします。振込に必要となる銀行所定の手数料は、登録会員の負担とします。
(1)戦争・内乱・天災地変・労働争議・暴動・テロ・ストライキなどが発生し、またはその恐れがあるとき。
(2)送金事業提携先に資産凍結、支払停止、破産手続開始事由、民事再生手続開始事由、会社更生手続開始事由、特別清算開始事由その他の倒産手続開始事由等が発生し、またはその恐れがあるとき。
(3)その他、当社送金事業提携先の判断によって送金が拒否されたとき。
前二項にかかわらず、送金指示の完了通知後15日が経過しても(同日を含みます。)送金受取人が当該金員を受領しなかった場合、当該送金契約の対象となった金員については、当社送金事業提携先において保管されるものとし、送金受取人は、当該金員を受領できなくなります。登録会員が当該金員の返却を受けるためには、第25条に定める送金の取消手続を行う必要があります。
前三項に規定する送金契約の解除により、登録会員に生じた損失・損害については、当社は一切責任を負わないものとします。
当社への送金申込は、日本円にて行うものとします。登録会員は、日本円以外の当社所定の通貨(以下、「受取通貨」といいます。)により、受取金額を指定することが可能です。なお、当社の店頭および当社ホームページに掲示している為替相場(以下、「為替レート」といいます)は、参考として表示されるものであり、実際に換算される受取通貨の額は、次項以下に従い換算された額とします。
送金受取人が、送金に係る金員を受け取る場合、受取通貨によるものとします。受取通貨への換算に適用される為替レートは、送金契約成立時点における当社が設定した為替レートにより行います。なお、送金サービスに規定するとおり、送金契約成立時点とは、当社が登録会員の申込内容を確認した結果、当社が問題ないと判断したうえで当該申込を承諾し、必要な送金資金および手数料を当社が受領した時点をいい、必ずしも登録会員による送金申込が完了した時点ではないことにご留意ください。
前項に定める為替レートは、毎日改定され、また一日の間に一乃至数回変更されることがあります。
本条第2項に定める為替レートを適用した結果、受取通貨に1通貨単位未満の数値が発生した場合には、1通貨単位未満の受取通貨について切り捨てを行うものとします。
本条第2項に定める為替レートは、第20条第7項に定める受取証書に表示されます。
登録会員は、本サービスの利用に際し、当社所定の手数料を支払うものとします。
当社に支払う下記(1)から(3)の手数料は、当社店頭および当社ホームページ上に掲載のとおりとします。
(1)送金手数料
(2)変更手数料
(3)取消手数料
前項第1号の送金手数料については、送金サービスの送金申込の際に当社店頭および当社ホームページ上に表示される送金手数料表にて確認し、送金申込の際に当社に支払うものとします。
本条第2項第2号の変更手数料については、登録会員の都合により、送金内容の変更を行う際に、当社に支払うものとします。
本条第2項第3号の取消手数料は、登録会員の記入間違いや申込内容の不備により送金が実行できなかった場合、または登録会員が送金申込自体を取消す場合に発生します。送金取消が成立した場合、当社は、当該送金に係る取消手数料相当額を差し引いた上で、登録会員の利用口座に当該送金に係る金員を日本円にて返還します。この場合の銀行振込手数料は、登録会員の負担となります。なお、本条第2項第1号の送金手数料は返却されません。
当社は、本サービスの手数料について、登録会員に事前に通知することなく変更することがあります。この場合には、変更日および変更内容を当社店頭および当社ホームページ上に掲示することにより告知します。
登録会員は、送金受取人が送金資金を受け取る前までの間に限り、送金申込の取消および送金契約の解除を行うことができるものとします。送金申込の取消または送金契約の解除依頼が、当社営業日の午後4時より前に当社へ到達した場合は、同一営業日内に、当日の午後4時以降に当社へ到達した場合は、当社の翌営業日に、所定の手続きを行います。第19条第4項に定める送金契約の成立後、登録会員が送金申込を取消、または送金契約を解除した場合、当社は、当該送金取引のために登録会員が支払った金額から送金手数料、取消手数料および為替手数料(もし発生すれば)を差し引きし、為替差益が発生している場合は加算します。送金契約の成立前に登録会員が送金申込を取消した場合においては、送金手数料および取消手数料は差し引かれません。また、送金指示の完了通知後30日が経過しても(同日を含みます。)送金受取人が当該金員を受領しなかったため、送金契約解除条項 に従い、送金受取人が当該金員を受領できなくなった後に解除した場合は、送金手数料相当額は返却されません。
登録会員は、送金受取人が送金資金を受け取る前までの間に限り、送金申込の変更(訂正を含みます。)を行うことができるものとします。当社営業日の午後4時より前に、送金申込の変更依頼が当社へ到達した場合は同一営業日内に、当日の午後4時以降に当社へ到達した場合は当社の翌営業日に、所定の手続きを行います。
当社は、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号、その後の改正を含みます。)等の関連法規を遵守するために、当社所定の基準に基づき、登録会員による送金サービスのご利用状況等につきモニタリング実施し、当社が必要と認めた場合は、登録会員に対し、送金目的、送金受取人との関係、登録会員の収入等、当社が調査のために必要とする事項について、電話等当社所定の方法による聞き取り調査を行うことができるものとします。
当社は、前項の聞き取り調査の結果、必要と判断した場合には、登録会員に対して前項の聴取内容を裏付けるために当社が適当と認める書類の提出を求めることができるものとします。
当社は、前二項の調査の結果、当社の判断により、当該登録会員に対し、第20条第5項に定める送金可能金額を変更し、または送金サービスの利用停止もしくは登録抹消を行うことができるものとします。なお、当社は登録会員に対して、当該変更、利用停止または登録抹消の理由をお答えできない場合があります。
登録会員は、日本国外からの送金事業提携先を通じた送金に係る金員を、日本国内において、送金受取サービスを利用して受け取る(以下、「送金受取」といいます。)ことができます。
本サービスの利用には、予め第3条の規定に従い、当社の登録会員となることが必要です。
海外から当社に送金取引の支払指図が到着し、その内容に問題がないと当社が判断した場合、登録会員に送金内容を通知します。送金受取には、当社が必要と判断する追加書類の提出や、質問事項に関する回答をしていただく必要がある場合があります。追加書類
の提出を拒否したり、質問事項に対する回答を拒否されたりした場合、送金受取ができなくなる場合があります。
当社は、登録会員から送金受取の申し出を受け、第4条に従い、登録会員ご自身からの申込であると認めた場合は、送金受取申込を受付します。
前項の送金受取申込のコンピュータ処理が終了した時点で、登録会員による送金受取サービスの送金受取の申込が完了します。
登録会員は、送金受取の申込内容を変更または取消す場合は、所定の手続に従って当該申込内容を変更または取消してください。
当社は、第6項の送金受取の申込の完了後、当社所定の基準に基づき当該申込内容の確認を行います。当該申込内容および第4項(必要な場合)の確認の結果、当社が問題ないと判断した場合には、当社は登録会員の送金受取の申込を承諾します。当該承諾の時点で、当社と登録会員間における送金受取に関する契約(以下、「受取契約」といいます。)が成立するものとします。なお、当社は、かかる確認の結果を登録会員に当社所定の方法により通知するものとします。
前項の規定により受取契約が成立した時点以降は、登録会員は受取契約の解除を行うことはできません。
送金受取の申込が本条第8項の確認の結果、問題があると判断した場合、当社は当該申込を承諾せず、申込は取消されたものとみなします。なお、当社は、かかる確認の結果を、当社所定の方法により、登録会員に通知するものとします。
当社は、本条の規定により送金受取の申込が取消されたものとみなされたことによる損害のほか、登録会員による記入間違いや申込内容の不備により生じた損害については、一切責任を負わないものとします。
当社は、受取契約が当日の午後3時までに成立した場合は同一営業日までに、当日の午後3時以降に成立した場合は契約成立日の翌営業日までに、送金受取金額から振込に必要となる銀行所定手数料および被仕向送金受取手数料を差し引いた金額を、登録情報に登録された登録会員名義の銀行口座に振込処理します。なお、店頭での現金受取を希望される場合は、平日の午後6時まで、土曜日は午後4時までにご来店いただける場合は同一営業日までに、ご来店いただけない場合は翌営業日以降の当社営業時間内に、送金受取金額から被仕向送金受取手数料を差し引いた金額を、店頭で引き渡します。
登録会員が、送金受取できる受取一回あたりの金額は、100万円以下とします。
当社は、送金受取が成立した場合、受渡証書を交付します。この受渡証書は、送金組戻や取消等を海外から要請された場合に必要となることがありますので、大切に保管してください。
登録会員は、当社が送金受取を実施するに際し、以下の目的および事由により、登録会員の情報(個人番号および法人番号ならびに「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」が定義する機微(センシティブ)情報を除くものとします。以下本条において同じ。)を当社より送金事業提携先に対し開示することがあることにつき同意するものとします。
(i)本サービスを提供する目的。
(ii)法律上許容される範囲の共同マーケティングを行う目的。
(iii)マネー・ローンダリングまたはテロ資金対策および行政上の事由。
(iv)外国為替および外国貿易法に基づく義務を履行する目的。
なお、当社および送金事業提携先は、法律上必要な場合を除き、登録会員の情報を第三者と共有しないものとします。ただし、登録会員は、上記に掲げる目的および事由に限り、当社および送金事業提携先が当該情報を、当社および送金事業提携先の親会社または関連会社(日本国内に設立されていないものを含みます。)と共有することに、予め同意するものとします。
前項の取扱によって生じた損失または損害については、当社または送金事業提携先の故意または重過失による場合を除き、当社および送金事業提携先は一切責任を負わないものとします。
送金受取金員は、日本円にて支払われるものとします。
送金受取の対象となる金員を、外国通貨から日本円へ換算する際に適用される為替レートは、送金受取人が被仕向送金受取申込を当社に行い、当社が求める必要事項や書類等の提出を完了し、当社が内容を確認し、受取に問題がないとして払出を実行した時点の、当社が設定した為替レートが適用され、当該レートにて日本円に換算されるものとします。
登録会員は、以下のいずれかの原因により損害を被った場合に、当社に対して補償の申出を行うことができます :
(1)登録会員に関する情報が、当社から盗取または詐取される等の事情に起因する、登録会員が意図しない、第三者によるなりすまし等による、不正利用や送金資金の盗取または詐取。
(2)登録会員の銀行口座情報その他の情報等が、当社から盗取または詐取される等の事情に起因して、登録会員が意図しない、第三者による銀行口座情報等の不正利用や資金の盗取または詐取。
損害は、前項各号に定める原因によって、当社のサービスにおける登録会員の意図しない不正利用等(以下「本件不正利用」といいます)が行われた時点をもって損害発生とします。
登録会員は、第1項の申出にあたっては、以下の対応を行わなければなりません。
(1)本件不正利用について、本件不正利用による損害が発生した日(継続して複数回の損害が発生した場合はその最終日)から30日以内に当社および警察署に申告するとともに、損害の発生ならびに登録会員が当社以外の第三者から受けられる補償の有無および内容(既に補償を受けた場合には、その事実を含みます)を正確に当社に遅滞なく通知すること。
(2)当社が特に必要とする書類、情報または証拠となるもの(当社が登録会員による警察署への被害届出の提出を求める場合は、これを証する情報も含みます)を求めた場合は、遅滞なく、これに応じること。
当社は、登録会員が申し出た内容、当社による調査の結果その他一切の事情を審査し、以下のいずれにも該当しないと判断した不正利用について、補償を行います :
(1)登録会員の故意もしくは重大な過失に起因する不正利用である場合。
(2)登録会員の家族、近親者、同居人、登録会員の委託を受けて身の回りの世話をする者等、登録会員の関係者または登録会員の許可に基づき対象端末等を利用する者が行った不正利用である場合。
(3)登録会員が当社の定める各種規約に違反している場合。
(4)当該申出の全部または一部が虚偽であるまたはその疑いがある場合。
(5)登録会員が不正利用に関して不当な利益を得ているもしくは不正利用に協力をしていた場合またはその疑いがある場合。
(6)登録会員が第三者に強要されて不正利用を行った場合。
(7)不正利用者の発見および損害の調査に努力または協力をしない場合。
(8)損害の発生および拡大の防止に必要な努力または協力をしない場合。
(9)戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に生じた不正利用である場合。
(10)その他、当社が不適当と判断する場合。
当社が登録会員に提供する補償内容は以下に規定する内容とします :
(1)当社は、本件不正利用によって、登録会員が直接且つ現実に被った損害を限度に、補償するものとします。また、補償を行う際に発生する手数料は、当社負担とします。
(2)前号にかかわらず、当社は、本件不正利用された金額から、当社以外の第三者から回収できた金額を差し引いた金額を補償します。
(3)第1号にかかわらず、本件不正利用による損害について、登録会員が当社以外の第三者から補償を受けられる場合は、損害の額が第三者からの補償額を超過する場合にかぎり、その超過額について補償します。
当社が第4項に基づく補償を行った場合、登録会員は、本件不正利用に関する権利の一切を当社に譲渡することに同意するものとします。
当社は、システム保守、通信回線または通信手段、コンピュータの障害などによるシステムの中止または中断の必要があると認めたときは、登録会員に事前に通知し、補償制度を中止または中断することができるものとします。ただし、予めユーザに通知することが困難な場合には、当社は通知を要しないものとします。当社は、当該中止または中断により生じたユーザの損害等について、一切責任を負わないものとします。
登録会員は、以下の各号を十分に理解し、承諾したうえ、本サービスを利用するものとします :
(1)本サービスは、銀行等が行う為替取引ではないこと。
(2)本サービスは、当社が預金もしくは貯金または定期積金等を受け入れるものではないこと。
(3)本サービスは、「預金保険法」第53条または「農水産業協同組合貯金保険法」第55条に規定する保険金の支払の対象とはならないこと。
(4)資金移動業の種別は、第二種資金移動業であること。
(5)第二種資金移動業の算定期間および供託期限は、算定期間が1週間、供託期限が算定期間の末日から3営業日以内であること。
(6)登録会員の損失の補償については、(補償)に従って対応することになること。
当社は、「資金決済に関する法律」(以下、「資金決済法」といいます。)第43条の規定に従い、登録会員に対する送金資金返還債務および送金受取金員の支払債務を担保するため、同法および関連する政令で定める額の履行保証金を、東京法務局に供託することにより保全いたします。当社が債務を弁済できない場合、登録会員は、履行保証金について、当社に対する他の債務者に先立って、弁済を受ける権利(以下「還付請求権」といいます。)を有します。
還付請求権は、送金サービスにおいては送金受取人が現実に送金を受け取るまでは、送金依頼人に帰属するものとします。当該送金受取人が現実に送金を受け取った後は、送金依頼人は、還付請求権を行使することはできません。また、送金受取サービスにおいては、還付請求権は送金受取依頼人に帰属するものとします。
資金決済法第59条第2項に規定する事由が生じた場合、送金依頼人および送金受取依頼人(または登録会員)は、同条に規定される還付手続により履行保証金の還付を受けることができます。
前項の事由が生じた場合、送金サービスにおける送金受取人は、送金を受け取ることはできません。万が一、送金サービスにおける送金受取人が送金を受け取った後に前項の事由が生じ還付手続が実行された場合、当該送金依頼人は還付を受けた履行保証金に相当する金員を当社に返還しなければなりません。
本サービスについてのお問合せ、ご意見等については以下の連絡先で受付けております :
受付時間 : 平日 10:00 hrs - 19:00 hrs / 週末 10:00 hrs - 18:00 hrs
(年末年始・当社指定休日を除く)
住所 : 〒103-0027 東京都中央区日本橋3丁目2番2号 オオタケ第7ビル3階, 株式会社KABAYAN International
電話 : 03-5817-8917 / ファクシミリ : 03-5817-8918
携帯 090-1765-8917 / 080-4209-8917
電子メール : KabayanJP@eui.money
資金決済に関する法律に定める苦情処理措置および紛争解決措置は以下の通りとします。
当社は資金決済法に基づき、裁判外紛争解決制度(いわゆる金融ADR制度)における措置を講じています。当社の資金決済取引サービスをご利用のお客さまが苦情・紛争解決のお申出をされる場合は、下記の外部機関をご利用いただくことができます。
苦情処理措置
一般社団法人日本資金決済業協会「お客さま相談室」 / 電話 : 03-3556-6261
紛争解決措置
東京弁護士会紛争解決センター / 電話 : 03-3581-0031
第一東京弁護士会仲裁センター / 電話 : 03-3595-8588
第二東京弁護士会仲裁センター / 電話 : 03-3581-2249
会員登録の契約期間は、本人確認のために当社へ提出した各種公的書面の有効期限までとします。最後に本サービスを利用されてから1年を経過した場合、当社は会員登録を抹消することができるものとします。契約期間中、会員はいつでも会員登録を解除することができます。
会員登録抹消または中途解約に伴う手数料は無料です。登録会員へ返金すべき資金(例えば、お釣りなど)が当社に残っている場合は、登録会員が登録した、登録会員自身名義の本邦銀行口座に振込返金します。なお、かかる振込に必要となる銀行所定手数料は、登録会員のご負担となります。
会員登録抹消の際に、登録会員に返金すべき資金が当方に残っているものの、登録会員と連絡が取れない場合または振込返金すべき口座への振込ができない(口座解約や振込手数料に満たない金員しか資金がない等)場合、当社はかかる資金を東京法務局へ供託します。取得時効の成立前までに、かかる資金の返還請求を登録会員が行った場合は、供託した資金を返金いたします。
本規定に日本語および英語あるいは他言語が存在し、その内容や解釈に相違がある場合には、日本語の規定を優先します。
2025 年 3 月 1 日現在