当社で海外送金に関連する取引を行うためには、登録申請者(送金依頼者)が本規定に同意し、会員登録を行う必要があります。登録契約期間は1年間です。前回の海外送金から1年以上が経過した場合、会員登録は自動的に停止されます。会員は、登録期間を延長するために、更新された各種公式書類のコピーを当社に再提出し、確認を受ける必要があります。会員は契約期間中いつでも会員登録契約をキャンセルすることができます。会員登録のキャンセルや契約解除には費用はかかりません。会員登録内容に変更があった場合は、当社が指定する書類および方法で速やかに変更を登録してください。登録申請者(送金依頼者)が登録した住所に当社から郵便物を送付した場合、届かなかった場合には、顧客情報を確認し、確認ができないままでも海外送金を受け付け、取引を行います。
本送金取引は、銀行等が行う為替取引ではありません。
預金もしくは貯金又は定期積金等(銀行法第2条4項に規定する定期積金等をいう)を受け入れるものではありません。
預金保険法(昭和46年法律第34号)第53条又は農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第55条に規定する保険金の支払いの対象となるものではありません。
営む資金移動業の種別 :第二種資金移動業
利用者保護のために履行保証金制度が設けられており、当社は履行保証金を東京法務局に供託しています。資金決済に関する法律第59条に基づく履行保証金についての権利の実行手続においては、受取人が本件送金資金を受領するまで(受取人銀行口座への振込の場合は振込まで)、還付を受けられる権利は送金人にあります。
第二種資金移動業の算定期間及び供託期限 :算定期間は1週間、算定期間の3営業日以内に供託を行います。
利用者の損失の補償 :「補償」に関する項目に基づいて対応致します。
会員が行うことのできる1回当たりの送金限度額は、資金決済に関する法律に基づき、100万円以下とします。当該送金限度額を超える送金は、行いません。また、送金相手国の法令等に基づき、送金限度額に制限がある場合は、いずれか低い方の金額を、送金限度額とします。また、当社は、お客様の職業・年齢・送金目的等に応じ、一定期間の累積送金額に一定の限度を設けております。その限度を超過して送金を申し込まれるお客様には、資産・収入等、犯罪収益移転防止法に関連する種々の情報に加え、お客様と受取人の関係、送金目的を詳しく確認させていただく場合があります。当社がこれらを確認できない場合及び確認の結果、問題があると判断した場合、当社は当該送金依頼を承諾できない場合があります。当社は、上記の規定により発生する一切の損害については、一切責任を負いません。
当社は、お客様に対し、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」その他の関係法令に従って、必要となる取引時確認を行ないます。お客様は、本人確認書類等を提示する義務があります。登録情報に疑義が生じた場合や本人になりすましている疑いが生じた場合は、本人確認書類等の再提示をお願いすることがあります。取引時確認が完了していない或いは完了しないおそれがあると判断した場合には、当社は会員登録または本サービスの提供をお断りすることができるものとします。
株式会社KABAYAN INTERNATIONALが提供する海外送金は、通常下記時間内に完了します。但し、社内の受付締切・日本及び送金受取人国の休祭日によって影響を受けることがあります。
[フィリピン向け送金]
銀行口座への振込の場合 :1~24時間以内
窓口での現金支払の場合 :1~24時間以内
現金宅配サービスの場合 :1~24時間以内
お客様は、氏名(法人名称)、住所(所在地)、電話番号、電子メールアドレス、職業、署名、その他の届出事項等を変更する場合は、当社所定の方法により、直ちに当社に届け出るものとします。届出の内容について、当社が必要な変更手続きを完了する前に、当該変更に起因して会員に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。
当社は、下記の各号の一つにでも該当する場合、本サービスの提供を行いません。この場合、取引を行わないことによって生じた損害について、当社は一切の責任を負いません
取引の非常停止に該当するなど、送金が外国為替関連法規に違反するとき。
戦争、内乱もしくは関係金融機関の資産凍結、支払停止等が発生し、またはその恐れがあるとき。
犯罪等で得た不当利益を送金しようとする、またはその疑いがあるとき。
当該送金に係る手数料の支払いが行われないとき。
当社は、次の各号に定める損害については、責任を負いません。
災害、事変、戦争、輸送途中の事故、法令等による制限、政府または裁判所等の公的機関の措置等のやむをえない事由により生じた損害。
当社が相当の安全対策を講じたにもかかわらず発生した、端末機、通信回線、コンピュータ等の障害、またはそれによる電信の字くずれ、誤謬、脱漏等により生じた損害。
関係金融機関等が所在国の慣習もしくは関係金融機関等所定の手続に従って取扱ったことにより生じた損害、または当社を除いた関係金融機関等の責めに帰すべき事由により生じた損害。
受取人名相違等の送金依頼人の責めに帰すべき事由により生じた損害。
送金依頼人から受取人へのメッセージに関して生じた損害。
送金依頼人から受取人または第三者との間における送金の原因関係に係る損害。
成年後見制度利用に関する届け出書を受領する前に生じた損害。
その他当社の責めに帰すべき事由以外の事由により生じた損害。
本サービスの提供において、日本の法律に別段の定めがある場合を除いて、当社及び当社の提携先は、本サービスの遅延、不着、不払い又は過少支払い等について、いかなる場合であっても、お客様が支払った送金額を超える損害については、責任を負わないものとします。また、現地国の法律に起因する等当社の管理の及ばない理由による遅延、不着、不払い又は過少支払い等については、当社及び当社の提携先は、一切責任を負わないものとします。いかなる場合においても当社及び当社の提携先は、付随的、間接的又は派生的損害賠償の責任を負わないものとします。
お客さまは、当社所定の方法により、会員登録を抹消することができます。当社は、法令等、裁判手続その他の法的手続または政府機関の要請により、お客さまの会員登録を失効させることがあります。
次の各号のいずれか一つに該当した場合、当社は会員に事前に通知することなく、ただちに本送金サービスの全部若しくは一部を停止し、会員登録を抹消できるものとします。また、本送金サービスの停止または会員登録の抹消により会員に損害が生じても、当社は一切責任を負わないものとします。
(1) 支払停止または破産手続、民事再生手続、会社更生手続または特別清算手続開始の申立てがあったとき
(2) 仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき
(3) 相続の開始があったとき
(4) 会員の所在が不明になったとき
(5) 会員が 1年を超えて本サービスを利用しなかったとき
(6) 本送金サービスが法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められるとき
(7) 会員が実在しないことが明らかになったとき、または会員の意思によらず会員登録されたことが明らかになったとき
(8) 会員の届出内容に虚偽があることが明らかになったとき、または会員の提出資料が真正でないことが判明したとき
(9) 本人確認の再確認等のため、再度必要書類の提出を求めたものの、提出がない場合(当社が定める期日までに当社に連絡がない場合、お客さまお届けの住所へ発送した提出を求める通知書が不着のため当社に返送された場合、およびお届けの電話番号等への連絡がとれない場合 等を含みます。)
(10)会員が本規定および各取引規定に違反したとき、その他当社との各取引に係る規定の解約事由のいずれかに該当したとき
(11) 「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、取引のモニタリングのために聞き取り調査への協力または聴取結果を裏付ける書類の提出を求めたにもかかわらず、聞き取り調査に対する回答を拒否し、または裏付書類の提出がない場合(当社が定める期日までに当社に連絡がない場合、お客さまお届けの住所へ発送した提出を求める通知書が不着のため当社に返送された場合、およびお届けの電話番号等への連絡がとれない場合等を含みます。)
(12) 前各号に掲げるほか、当社が本送金サービスの停止を必要とする相当の事由が生じたと合理的に判断したとき
本規定による取引に基づくお客様の一切の権利は、譲渡・貸与・質入その他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。
当社は、日本における「犯罪による収益の移転防止に関する法律」及びその他適用される各種の法令により、特定の国、団体及び個人との取引を禁じられております。また、当社は、反社会的勢力と判断される者とは一切の取引を行わず、反社会的勢力の暴力的な要求行為や法的責任を超えた不当な要求には応じません。
当社は、全ての取引について、業務を行う国及び地域の政府から提供されるリストや反社会的勢力のリストと照合し、当該取引を審査致します。リストに合致する可能性のある取引を発見した場合には、お客様に対し、追加で、本人確認書類及びその他必要と考えられる情報又は書類を求めることがあります。これにより本サービスが遅延し、又は本サービスの提供をお断りすることがあります。係る遅延またはサービス提供の中止について、お客様は、当社に対して一切異議を述べることができず、損害賠償その他一切の請求ができないものとします。
本サービスを利用するお客様は、以下のいずれにも該当しないことを表明及び保証する必要があります。
(1) 暴力団員等
(a) 暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的にまたは常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。以下同じ。)
(b) 暴力団員(暴力団の構成員をいう。以下同じ。)
(c) 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
(d) 暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、または暴力団もしくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持もしくは運営に協力し、もしくは関与する者をいう。以下同じ。)
(e) 暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員もしくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持もしくは運営に積極的に協力しもしくは関与する企業または業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持もしくは運営に協力している企業をいう。)
(f) 総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。)
(g) 社会運動等標ぼうゴロ(社会運動もしくは政治活動を仮装し、または標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。)
(h) 特殊知能暴力集団等(上記(ア)ないし(キ)に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、または暴力団と資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団または個人をいう。)
(i) (ケ) その他上記(ア)乃至(ク)に準ずる者
(2) その他の関係者
(a) 上記①(a)乃至(ケ)に該当する者(以下、「暴力団員等」という。)が経営を支配していると認められる関係を有する者
(b) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
(c) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
(d) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者
(e) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
お客様は、損失が発生するおそれのある具体的な場面毎の補償の有無、内容及び補償の要件に関して、当社の補償方針に従い、下記に記載がある不正利用の被害に関して補償を受けられます。
第三者が権限なく送金資金を受領するような不正利用の被害
当該被害が発生した当社のサービスにおける取引に関し、利用者が支払った送金額及び送金手数料又は利用者が受け取る送金受取金額を上限と
として、当該不正利用から生じた損害(付随的、間接的または派生的損害等を除き)を補償します。第三者の不正利用により損害を被った場合に、当社に対して補償の申出を行うことができます。当社は、お客様が申し出た内容、当社による調査の結果その他一切の事情を審査し、以下のいずれにも該当しないと判断した不正利用について、補償を行います。
お客様の故意もしくは重大な過失に起因する不正利用である場合。
お客様の家族、近親者、同居人、お客様の委託を受けて身の回りの世話をする者等、お客様の関係者またはお客様の許可に基づき対象端末等を利用する者が行った不正利用である場合。
お客様が当社の定める各種規約に違反している場合。
当該申出の全部または一部が虚偽であるまたはその疑いがある場合。
お客様が不正利用に関して不当な利益を得ているもしくは不正利用に協力をしていた場合またはその疑いがある場合。
お客様が第三者に強要されて不正利用を行った場合。
不正利用者の発見および損害の調査に努力または協力をしない場合。
損害の発生および拡大の防止に必要な努力または協力をしない場合。
戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に生じた不正利用である場合。
その他、当社が不適当と判断する場合。
当社がお客様に提供する補償内容は以下に規定する内容とします。
当社は、本件不正利用によって、お客様が直接且つ現実に被った損害を限度に、補償するものとします。また、補償を行う際に発生する手数料は、当社負担とします。
(1)にかかわらず、当社は、本件不正利用された金額から、当社以外の第三者から回収できた金額を差し引いた金額を補償します。
(1)にかかわらず、本件不正利用による損害について、お客様が当社以外の第三者から補償を受けられる場合は、損害の額が第三者からの補償額を超過する場合にかぎり、その超過額について補償します。
当社が規約に基づく補償を行った場合、お客様は、本件不正利用に関する権利の一切を当社に譲渡することに同意するものとします。
当社は、システム保守、通信回線または通信手段、コンピュータの障害などによるシステムの中止または中断の必要があると認めたときは、お客様に事前に通知し、補償制度を中止または中断することができるものとします。ただし、予めユーザに通知することが困難な場合には、当社は通知を要しないものとします。当社は、当該中止又は中断により生じたユーザの損害等について、一切責任を負わないものとします。
当社は、お客様から得た個人情報または取引に関わる情報(「個人情報」)を、当社の本支店、子会社、関連会社、代理人または提携金融機関等の業務委託者(いずれも海外に所在する者も含みます。)に対し、個人情報の保存、管理、その他本サービスの提供に係る当社の業務遂行上必要な範囲で提供することができるものとします。
当社は、法令等、裁判手続その他の法的手続または政府機関の要請により顧客情報の提出を要求された場合は、その要求にしたがうことができるものとします。
個人情報の取扱いについては、本条の他、当社の「プライバシーポリシー」、日本における「個人情報の保護に関する法律」を含む、情報保護法に関する法律法令等ならびに金融分野における個人情報保護法ガイドラインにしたがうものとします。
当社の「プライバシーポリシー」は、当社店頭等に掲示します。
本送金及びお客様と株式会社KABAYAN Internationalとの関係は、日本法に準拠し、日本法によって解釈されます。本送金から生ずるまたは本送金に関連して生ずるあらゆる紛争又は請求は、「資金決済に関する法律」第87条に規定される認定資金決済事業者協会としての、「日本資金決済業協会」によって実施される、仲裁手続きにより解決するものとします。
ご相談、苦情及び送金状況のお問い合わせは、
弊社( 電話:03-5817-8917、携帯電話 090-1766-8917,080-4209-8917 e-mail : KabayanJP@eui.money)
住所 :〒103-0027 東京都中央区日本橋 3丁目2-2-3FL オオタケ 㐧7ビル)までご連絡ください。海外からのお問い合わせについても、上記番号へご連絡ください。
資金決済に関する法律に定める苦情処理措置および紛争解決措置は以下の通りとします。
-苦情処理措置:日本資金決済業協会 電話 :03-3219-0628
-紛争解決措置:東京弁護士会紛争解決センター電話 :03-3581-0031
第一東京弁護士会仲裁センター電話 :03-3595-8588
第二東京弁護士会仲裁センター電話 :03-3581-2249
本規定に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を専属管轄とします。
本規定に定めのない事項については、日本及び関係各国の法令、慣習及び当社の他の規定、規則等、関係金融機関等所定の手続に従うこととします。
本規定に日本語及び英語あるいは他言語が存在しその内容相違がある場合には日本語を優先します。
この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、弊社の店頭表示等によって、表示の際に定める相当の期間を経過した日から変更できるものとします。
2025 年 3 月 1 日現在